学校感染症について
学校感染症については、学校保健安全法により、学校感染症の種類・出席停止の基準が定められています。
感染症に罹患された場合、保護者から学校へ欠席の連絡をしてください。
下記の出席停止期間にしたがって療養していただき、登校される日に「証明書(学校感染症用)」を担任へ提出してください。
(証明書は、本ホームページからダウンロードするか、保健室で受け取ってください。)
※インフルエンザについては、医師による証明がなくても、陽性判定結果の用紙もしくは調剤明細書(氏名、日付、薬品名が記入されたもの)の添付をもって、罹患証明とします。
学校感染症の種類、出席停止期間
病名 | 出席停止期間 | |
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第一種 |
| 治癒するまで |
第二種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過、かつ症状軽快後1日を経過するまで |
インフルエンザ(H5N1型を除く) | 発症後5日を経過。かつ解熱後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがなくなるまで | |
第三種 | コレラ | 病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 |
インフルエンザについて
インフルエンザ出席停止期間は「発症した後5日を経過」し、かつ、「解熱した後2日」で、最低「発症した後5日を経過」するまでとなります。(文部科学省による学校保健安全法)
注意事項
「発症した後5日」について
- 発症の取り扱い :「発熱」のみを症状とする。発熱以外の症状「関節の痛み」等は含まない。
- 発症日の取り扱い:発熱が始まった日を基準とする。
*病院受診時に、医師に発症日を相談・確認することが必要です。 - 日数の取り扱い :発症した翌日から起算。発症した日(発熱が始まった日)は含まない。
「解熱した後2日」について
- 日数の取り扱い:解熱した翌日から起算。解熱した日は含まない。
*解熱(36度台)
最低基準 | 発症した後5日を経過 | 発症日 (発症当日0日目) | 発症後 1日目 | 発症後 2日目 | 発症後 3日目 | 発症後 4日目 | 発症後 5日目 | 発症後 6日目 | 発症後 7日目 | 発症後8日目 |
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例1 | 発症後1日目に解熱した場合 | 発熱出席停止 | 解熱出席停止 | 解熱後 1日目出席停止 | 解熱後 2日目出席停止 | 発症後、5日目以内なので登校不可出席停止 | 登校可能 | |||
例2 | 発症後2日目に解熱した場合 | 発熱出席停止 | 発熱出席停止 | 解熱出席停止 | 解熱後 1日目出席停止 | 解熱後 2日目出席停止 | 発症後、5日目以内なので登校不可出席停止 | 登校可能 | ||
例3 | 発症後3日目に解熱した場合 | 発熱出席停止 | 発熱出席停止 | 発熱出席停止 | 解熱出席停止 | 解熱後 1日目出席停止 | 解熱後 2日目出席停止 | 登校可能 | ||
例4 | 発症後4日目に解熱した場合 | 発熱出席停止 | 発熱出席停止 | 発熱出席停止 | 発熱出席停止 | 解熱出席停止 | 解熱後 1日目出席停止 | 解熱後 2日目出席停止 | 登校可能 | |
例5 | 発症後5日目に解熱した場合 | 発熱出席停止 | 発熱出席停止 | 発熱出席停止 | 発熱出席停止 | 発熱出席停止 | 解熱出席停止 | 解熱後 1日目出席停止 | 解熱後 2日目出席停止 | 登校可能 |
その後は解熱した日によって出席停止日が順次延長されていきます。
例1、2のように、1日目、2日目で解熱しても、登校できるのは6日目です。■のように、発症日(発熱した日)は0日と計算する。